(ものづくり基盤産業)
第二条
法第二条第二項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
- 一製造業(前条各号に掲げる技術を主として利用するものに限る。)
- 二自動車整備業
- 三機械・家具等修理業
- 四ソフトウェア業
- 五情報処理・提供サービス業(情報処理サービス業を除き、工業の科学技術に関する研究開発に係る情報の提供を行うものに限る。)
- 六デザイン業
- 七機械設計業及びエンジニアリング業
- 八研究開発支援検査分析業
- 九理学研究所及び工学研究所(それぞれ工業の科学技術に関する研究開発を行うものに限る。)