(ものづくり基盤技術)
第一条
ものづくり基盤技術振興基本法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める技術は、次のとおりとする。
- 一設計に係る技術
- 二圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造及びプレス加工に係る技術
- 三圧延、伸線及び引抜きに係る技術
- 四研磨、裁断、切削及び表面処理に係る技術
- 五整毛及び紡績に係る技術
- 六製織、剪毛及び編成に係る技術
- 七縫製に係る技術
- 八染色に係る技術
- 九粉砕に係る技術
- 十抄紙に係る技術
- 十一製版に係る技術
- 十二分離に係る技術
- 十三洗浄に係る技術
- 十四熱処理に係る技術
- 十五溶接に係る技術
- 十六溶融に係る技術
- 十七塗装及びめっきに係る技術
- 十八精製に係る技術
- 十九加水分解及び電気分解に係る技術
- 二十発酵に係る技術
- 二十一重合に係る技術
- 二十二真空の維持に係る技術
- 二十三巻取りに係る技術
- 二十四製造過程の管理に係る技術
- 二十五機械器具の修理及び調整に係る技術
- 二十六非破壊検査及び物性の測定に係る技術