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ものづくり基盤技術振興基本法施行令 第一条 (ものづくり基盤技術)

平成十一年政令第百八十八号政令
(ものづくり基盤技術)

第一条

ものづくり基盤技術振興基本法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める技術は、次のとおりとする。

  1. 設計に係る技術
  2. 圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造及びプレス加工に係る技術
  3. 圧延、伸線及び引抜きに係る技術
  4. 研磨、裁断、切削及び表面処理に係る技術
  5. 整毛及び紡績に係る技術
  6. 製織、剪毛及び編成に係る技術
  7. 縫製に係る技術
  8. 染色に係る技術
  9. 粉砕に係る技術
  10. 抄紙に係る技術
  11. 十一
    製版に係る技術
  12. 十二
    分離に係る技術
  13. 十三
    洗浄に係る技術
  14. 十四
    熱処理に係る技術
  15. 十五
    溶接に係る技術
  16. 十六
    溶融に係る技術
  17. 十七
    塗装及びめっきに係る技術
  18. 十八
    精製に係る技術
  19. 十九
    加水分解及び電気分解に係る技術
  20. 二十
    発酵に係る技術
  21. 二十一
    重合に係る技術
  22. 二十二
    真空の維持に係る技術
  23. 二十三
    巻取りに係る技術
  24. 二十四
    製造過程の管理に係る技術
  25. 二十五
    機械器具の修理及び調整に係る技術
  26. 二十六
    非破壊検査及び物性の測定に係る技術

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