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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条 (定義)

平成十一年政令第百五号政令
(定義)

第一条

この政令において、「旧法契約」、「区分掛金納付月数」又は「施行日前区分掛金納付月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成十年改正法」という。)附則第四条に規定する旧法契約、区分掛金納付月数又は施行日前区分掛金納付月数をいう。

2この政令において、「平成七年換算月数」又は「平成七年解約手当金換算月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号。以下「平成七年改正法」という。)附則第四条に規定する換算月数又は解約手当金換算月数をいう。

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