(定義)
第一条
この政令において、「旧法契約」、「区分掛金納付月数」又は「施行日前区分掛金納付月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成十年改正法」という。)附則第四条に規定する旧法契約、区分掛金納付月数又は施行日前区分掛金納付月数をいう。
2この政令において、「平成七年換算月数」又は「平成七年解約手当金換算月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号。以下「平成七年改正法」という。)附則第四条に規定する換算月数又は解約手当金換算月数をいう。