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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第二十三条 (最高裁判所規則)
平成十一年法律第百五十八号
法律
(最高裁判所規則)
第二十三条
この法律に定めるもののほか、特定調停に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 目次
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