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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第二十二条 (民事調停法との関係)

平成十一年法律第百五十八号法律
(民事調停法との関係)

第二十二条

特定調停については、この法律に定めるもののほか、民事調停法の定めるところによる。

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