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良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法 第十七条 (政令への委任)

平成十一年法律第百五十三号法律
(政令への委任)

第十七条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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