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国立公文書館法 第六条 (事務所)

平成十一年法律第七十九号法律
(事務所)

第六条

国立公文書館は、主たる事務所を東京都に置く。

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(国有財産の無償使用)

国は、国立公文書館の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、国立公文書館の用に供するため、国立公文書館に無償で使用させることができる。

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