(行政執行法人)
第五条
国立公文書館は、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。
国立公文書館は、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。
国立公文書館の成立の際、この法律による改正後の国立公文書館法(以下「新法」という。)第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、国立公文書館の成立の時において国立公文書館が承継する。
2前項の規定により国立公文書館が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から国立公文書館に対し出資されたものとする。
3前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、国立公文書館の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。