条文くん法令検索 AIに質問する

特定融資枠契約に関する法律 第十八条 (政令への委任)

平成十一年法律第四号法律
(政令への委任)

第十八条

附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定融資枠契約に関する法律第十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十七条(罰則の適用に関する経過措置) 特定融資枠契約に関する法律 目次 第六十七条(罰則に関する経過措置) →