条文くん法令検索 AIに質問する

特定融資枠契約に関する法律 第十七条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十一年法律第四号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第十七条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定融資枠契約に関する法律第十七条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(検討) 特定融資枠契約に関する法律 目次 第十八条(政令への委任) →