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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第十四条 (法務省令への委任)

平成十一年法律第二百二十六号法律
(法務省令への委任)

第十四条

この法律に定めるもののほか、登記情報提供業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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