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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第十二条 (報告及び検査)

平成十一年法律第二百二十六号法律
(報告及び検査)

第十二条

法務大臣は、登記情報提供業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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