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独立行政法人海技教育機構法 第十条 (役員及び職員の地位)

平成十一年法律第二百十四号法律
(役員及び職員の地位)

第十条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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