(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条
研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
国立研究開発法人港湾空港技術研究所又は国立研究開発法人電子航法研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務及び独立行政法人航海訓練所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
2施行日前に前条第一号の規定による廃止前の国立研究開発法人港湾空港技術研究所法第十三条の規定により国土交通大臣が国立研究開発法人港湾空港技術研究所に対してした指示は、第三条の規定による改正後の国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第十三条の規定により国土交通大臣が研究所にした指示とみなす。