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国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法
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国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第八条 (理事の任期)
平成十一年法律第二百八号
法律
(理事の任期)
第八条
理事の任期は、二年とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国立研究開発法人港湾空港技術研究所法等の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
一
国立研究開発法人港湾空港技術研究所法
二
国立研究開発法人電子航法研究所法
三
独立行政法人航海訓練所法
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この条文を参照している条文
第3条
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