条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第八条 (理事の任期)

平成十一年法律第二百八号法律
(理事の任期)

第八条

理事の任期は、二年とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国立研究開発法人港湾空港技術研究所法等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 国立研究開発法人港湾空港技術研究所法
  2. 国立研究開発法人電子航法研究所法
  3. 独立行政法人航海訓練所法
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第八条(理事の任期)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(理事の職務及び権限等) 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 目次 第九条(役員及び職員の秘密保持義務) →