第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所とする。
研究所の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。
2この法律の施行の際現に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人海員学校にあっては、独立行政法人海技教育機構)の職員となるものとする。
国立研究開発法人港湾空港技術研究所、国立研究開発法人電子航法研究所及び独立行政法人航海訓練所(以下「港湾空港技術研究所等」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所(以下「研究所」という。)が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)が、それぞれ承継する。
2この法律の施行の際現に港湾空港技術研究所等が有する権利のうち、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては機構が、それぞれその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所の平成二十七年四月一日に始まる事業年度及び平成二十三年四月一日に始まる独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十五条の六第一項の規定による評価は、研究所が受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による報告書の提出及び公表は研究所が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条第九項の規定による命令は研究所に対してなされるものとする。
6港湾空港技術研究所等の平成二十七年四月一日に始まる事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては機構が、それぞれ行うものとする。
7港湾空港技術研究所等の平成二十七年四月一日に始まる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては機構が、それぞれ行うものとする。
8前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては機構が、それぞれ行うものとする。この場合において、附則第八条第一号の規定による廃止前の国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号。この項及び次条第一項において「旧港湾空港技術研究所法」という。)第十二条、附則第八条第二号の規定による廃止前の国立研究開発法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号。この項及び次条第一項において「旧電子航法研究所法」という。)第十三条及び附則第八条第三号の規定による廃止前の独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号。この項及び次条第一項において「旧航海訓練所法」という。)第十二条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧港湾空港技術研究所法第十二条第一項中「当該中長期目標の期間の次の」とあるのは「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の平成二十八年四月一日に始まる」と、「次の中長期目標の期間における前条」とあるのは「中長期目標の期間における国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)第十一条」と、旧電子航法研究所法第十三条第一項中「当該中長期目標の期間の次の」とあるのは「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の平成二十八年四月一日に始まる」と、「次の中長期目標の期間における」とあるのは「中長期目標の期間における国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)」と、旧航海訓練所法第十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人海技教育機構の平成二十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条」とする。
9第一項の規定により港湾空港技術研究所等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。