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独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第十五条

平成十一年法律第二百一号法律

第十五条

第九条の規定に違反し、その職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又はこれらに関する秘密を盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2第九条の規定に違反して秘密(前項に規定するものを除く。)を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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