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独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第十四条 (主務大臣等)

平成十一年法律第二百一号法律
(主務大臣等)

第十四条

情報・研修館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。

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