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独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第二十一条 (罰則に関する経過措置)

平成十一年法律第百八十三号法律
(罰則に関する経過措置)

第二十一条

施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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