(罰則に関する経過措置) 第二十一条 施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗