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独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第二十条 (政令への委任)
平成十一年法律第百八十三号
法律
(政令への委任)
第二十条
附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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