第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立文化財機構とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立文化財機構とする。
国立博物館の成立の際現に文部科学省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立博物館の成立の日において、国立博物館の相当の職員となるものとする。
2この法律の施行の際現に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターにあっては、独立行政法人国立青少年教育振興機構)の職員となるものとする。
独立行政法人文化財研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。)が承継する。
2この法律の施行の際現に研究所が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4研究所の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。
5研究所の平成十八年四月一日に始まる事業年度における業務の実績については、機構が評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、機構に対してなされるものとする。
6研究所の平成十八年四月一日に始まる事業年度における利益及び損失の処理については、機構が行うものとする。
7機構のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、研究所の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
8機構の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価については、研究所の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
9第六項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、施行日の前日において研究所の中期目標の期間が終了したものとして、機構が行うものとする。この場合において、附則第六条の規定による廃止前の独立行政法人文化財研究所法(平成十一年法律第百七十九号。次条第一項において「旧文化財研究所法」という。)第十三条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人国立文化財機構の独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第十二条」とする。
10第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。