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独立行政法人国立青少年教育振興機構法 第九条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第百六十七号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第九条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(青年の家等の解散等)

青年の家等は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人国立青少年教育振興機構が承継する。

2この法律の施行の際現に青年の家等が有する権利のうち、独立行政法人国立青少年教育振興機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が行うものとする。

5青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対してなされるものとする。

6青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度における利益及び損失の処理については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が行うものとする。

7青年の家等の平成十三年四月一日に始まる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が行うものとする。

8青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対してなされるものとする。

9青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における積立金の処分は、独立行政法人国立青少年教育振興機構がなお従前の例により行うものとする。この場合において、旧青年の家法第十二条第一項及び旧少年自然の家法第十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人国立青少年教育振興機構の平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第十一条」とする。

10第一項の規定により青年の家等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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