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独立行政法人国立青少年教育振興機構法 第八条 (理事の任期)

平成十一年法律第百六十七号法律
(理事の任期)

第八条

理事の任期は、二年とする。

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(国の有する権利義務の承継)

この法律の施行の際、この法律による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構法第十一条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、この法律の施行の時において独立行政法人国立青少年教育振興機構が承継する。

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