条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 第十五条

平成十一年法律第百六十五号法律

第十五条

第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(主務大臣等) 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 目次 第十六条 →