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独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 第十条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第百六十五号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条

研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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