条文くん法令検索 AIに質問する

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第七十四条 (逃亡犯罪人の引渡しに関する特例)

平成十一年法律第百三十六号法律
(逃亡犯罪人の引渡しに関する特例)

第七十四条

逃亡犯罪人引渡法第一条第三項に規定する引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとしたならば第六条の二第一項第二号に掲げる罪に係る同項若しくは同条第二項の罪又は第十条第三項の罪に当たるものである場合における同法第二条の規定の適用については、同条第三号及び第四号中「三年」とあるのは、「二年」とする。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七十四条(逃亡犯罪人の引渡しに関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十三条(準用) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 目次 第七十五条(政令等への委任) →