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逃亡犯罪人引渡法 第二条 (引渡しに関する制限)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(引渡しに関する制限)

第二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、逃亡犯罪人を引き渡してはならない。ただし、第三号、第四号、第八号又は第九号に該当する場合において、引渡条約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

  1. 引渡犯罪が政治犯罪であるとき。
  2. 引渡しの請求が、逃亡犯罪人の犯した政治犯罪について審判し、又は刑罰を執行する目的でなされたものと認められるとき。
  3. 引渡犯罪が請求国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たるものでないとき。
  4. 引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が日本国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に処すべき罪に当たるものでないとき。
  5. 引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われ、又は引渡犯罪に係る裁判が日本国の裁判所において行われたとした場合において、日本国の法令により逃亡犯罪人に刑罰を科し、又はこれを執行することができないと認められるとき。
  6. 引渡犯罪について請求国の有罪の裁判がある場合を除き、逃亡犯罪人がその引渡犯罪に係る行為を行つたことを疑うに足りる相当な理由がないとき。
  7. 引渡犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。
  8. 逃亡犯罪人の犯した引渡犯罪以外の罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について逃亡犯罪人が日本国の裁判所において刑に処せられ、その執行を終わらず、若しくは執行を受けないこととなつていないとき。
  9. 逃亡犯罪人が日本国民であるとき。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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