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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第六十条 (追徴とみなす没収)

平成十一年法律第百三十六号法律
(追徴とみなす没収)

第六十条

不法財産又は麻薬特例法第十一条第一項各号若しくは第三項各号に掲げる財産(以下この条において「不法財産等」という。)に代えて、その価額が不法財産等の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。

2前項の規定は、不法財産等に代えてその価額が不法財産等の価額に相当する財産を没収するための保全に係る共助の要請について準用する。

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