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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第五条 (勧告及び命令)

平成十一年法律第百十二号法律
(勧告及び命令)

第五条

都道府県知事は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、畜産業を営む者がなお管理基準に違反していると認めるときは、当該畜産業を営む者に対し、期限を定めて、管理基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、当該者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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