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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第十五条 (罰則)
平成十一年法律第百十二号
法律
(罰則)
第十五条
第五条第二項
の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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