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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第十五条 (罰則)

平成十一年法律第百十二号法律
(罰則)

第十五条

第五条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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