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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第十三条 (報告の徴収)
平成十一年法律第百十二号
法律
(報告の徴収)
第十三条
都道府県知事は、
第九条第一項
の認定を受けた畜産業を営む者に対し、認定処理高度化施設整備計画の実施状況について報告を求めることができる。
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