(研究開発の推進等) 第十二条 国及び都道府県は、家畜排せつ物のたい肥化その他の利用の促進に必要な技術の向上を図るため、技術の研究開発を推進し、その成果の普及に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗