(水産業及び林業への配慮) 第七条 食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、水産業及び林業との密接な関連性を有することに鑑み、その振興に必要な配慮がなされるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗