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食料・農業・農村基本法 第七条 (水産業及び林業への配慮)

平成十一年法律第百六号法律
(水産業及び林業への配慮)

第七条

食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、水産業及び林業との密接な関連性を有することに鑑み、その振興に必要な配慮がなされるものとする。

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