条文くん法令検索 AIに質問する

食料・農業・農村基本法 第六条 (農村の振興)

平成十一年法律第百六号法律
(農村の振興)

第六条

農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることに鑑み、農村の人口の減少その他の農村をめぐる情勢の変化が生ずる状況においても、地域社会が維持され、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食料・農業・農村基本法第六条(農村の振興)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(農業の持続的な発展) 食料・農業・農村基本法 目次 第七条(水産業及び林業への配慮) →