条文くん法令検索 AIに質問する

食料・農業・農村基本法 第二十九条 (農業生産の基盤の整備及び保全)

平成十一年法律第百六号法律
(農業生産の基盤の整備及び保全)

第二十九条

国は、良好な営農条件を備えた農地及び農業用水を確保し、これらの有効利用を図ることにより農業の生産性の向上を促進するとともに、気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図ることにより農業生産活動が継続的に行われるようにするため、地域の特性に応じて、環境との調和及び先端的な技術を活用した生産方式との適合に配慮しつつ、農業生産の基盤の整備及び保全に係る最新の技術的な知見を踏まえた事業の効率的な実施を旨として、農地の区画の拡大、水田の汎用化及び畑地化、農業用用排水施設の機能の維持増進その他の農業生産の基盤の整備及び保全に必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食料・農業・農村基本法第二十九条(農業生産の基盤の整備及び保全)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(農地の確保及び有効利用) 食料・農業・農村基本法 目次 第三十条(先端的な技術等を活用した生産性の向上) →