条文くん法令検索 AIに質問する

食料・農業・農村基本法 第二十八条 (農地の確保及び有効利用)

平成十一年法律第百六号法律
(農地の確保及び有効利用)

第二十八条

国は、国内の農業生産に必要な農地の確保及びその有効利用を図るため、農地として利用すべき土地の農業上の利用の確保、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積及びこれらの農地の集団化、農地の適正かつ効率的な利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食料・農業・農村基本法第二十八条(農地の確保及び有効利用)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(専ら農業を営む者等による農業経営の展開) 食料・農業・農村基本法 目次 第二十九条(農業生産の基盤の整備及び保全) →