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外務省設置法
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外務省設置法 第二条 (設置)
平成十一年法律第九十四号
法律
(設置)
第二条
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)
第三条第二項
の規定に基づいて、外務省を設置する。
2
外務省の長は、外務大臣とする。
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この条文が参照している条文
国家行政組織法 第3条
この条文が引用された裁判例
行政文書不開示処分取消請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成13年(行ウ)第12号)
仙台高等裁判所 平成21年4月28日 平成20(行コ)11
行政文書不開示処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第150号)
東京高等裁判所 平成20年1月31日 平成18(行コ)99
行政文書非開示処分取消請求事件
仙台地方裁判所 平成20年3月11日 平成13(行ウ)12
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