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外務省設置法 第一条 (目的)

平成十一年法律第九十四号法律
(目的)

第一条

この法律は、外務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第七条の規定公布の日
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