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法務省設置法 第六条 (検察官適格審査会)

平成十一年法律第九十三号法律
(検察官適格審査会)

第六条

検察官適格審査会については、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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(政令への委任)

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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