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法務省設置法 第五条の二 (司法試験委員会)

平成十一年法律第九十三号法律
(司法試験委員会)

第五条の二

司法試験委員会については、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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