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総務省設置法 第五条 (総務大臣)

平成十一年法律第九十一号法律
(総務大臣)

第五条

総務省の長は、総務大臣とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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