第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗