条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第九十九条 (権限の委任)

平成十一年法律第八十一号法律
(権限の委任)

第九十九条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

2この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十九条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十八条の二(内閣総理大臣への資料提供等) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 目次 第百条(経過措置) →