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人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等) 第三条 (人事院の責務)

平成十年人事院規則一〇―一〇規則
(人事院の責務)

第三条

人事院は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がセクシュアル・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

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