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人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等) 第二条 (定義)

平成十年人事院規則一〇―一〇規則
(定義)

第二条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. セクシュアル・ハラスメント他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
  2. セクシュアル・ハラスメントに起因する問題セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること

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