(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一セクシュアル・ハラスメント他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
- 二セクシュアル・ハラスメントに起因する問題セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。