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堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十一条 (評価書の作成)

平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第四号府省令
(評価書の作成)

第十一条

都市計画対象堰事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第三十四条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第二十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と読み替えるものとする。

2第六条第二項の規定は、前項の評価書の作成について準用する。この場合において、第六条第二項中「選定指針等省令第十七条第一項から第四項まで」とあるのは、「選定指針等省令第三十四条」と読み替えるものとする。

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「堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第十一条(評価書の作成)について教えてください」と聞く

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