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道路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三条 (計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)

平成十年建設省令第十九号府省令
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)

第三条

都市計画第一種道路事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項の規定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については、選定指針等省令第十一条から第十四条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第十一条中「第一種道路事業」とあるのは「都市計画第一種道路事業」と、選定指針等省令第十二条中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、「第一種道路事業に」とあるのは「都市計画第一種道路事業に」と、選定指針等省令第十三条第一項中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、「第一種道路事業の」とあるのは「都市計画第一種道路事業の」と、「第一種道路事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第一種道路事業実施想定区域」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第十四条中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

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「道路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第三条(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)について教えてください」と聞く

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