第十二条 第一種道路事業を実施しようとする者は、第一種道路事業に係る配慮書の案又は配慮書について、関係する地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗