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新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十条 (計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)

平成十年建設省令第十六号府省令
(計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)

第十条

第一種新都市基盤整備事業を実施しようとする者は、第一種新都市基盤整備事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第四条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。

2第一種新都市基盤整備事業を実施しようとする者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

3第一種新都市基盤整備事業を実施しようとする者は、第一種新都市基盤整備事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及びその手法の選定を追加的に行うものとする。

4第一種新都市基盤整備事業を実施しようとする者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

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