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放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十四条 (評価書の作成)

平成十年建設省令第十二号府省令
(評価書の作成)

第三十四条

前条の規定は、法第二十一条第二項の規定により事業者が対象放水路事業に係る評価書を作成する場合について準用する。

2事業者は、法第二十一条第二項の規定により対象放水路事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象放水路事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

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